戸建・マンション・土地等の種別に限らず、
不動産を購入する場合、物件価格の他に諸費用(諸経費)が必要となります。
諸費用についてはお客様から大変質問も多く、
ご契約の前に詳しくご説明させて頂いている項目です。
ここでは、不動産購入時にかかる諸費用について、
詳しくご説明したいと思います。
登記費用
不動産購入時に必要となる諸費用のひとつが登記費用です。
登記費用とは、購入する不動産について、
法務局に自分の名義に変更したり、登録する為の費用です。
登記の手続きは主に国家資格を持つ司法書士へ依頼し、
司法書士が物件を管轄する法務局で登記手続きを行い、
登記識別情報通知(昔でいう権利証)を発行してもらい
所有者へ後日渡されます。
登記費用の中には、登録免許税という税金と司法書士への報酬が含まれています。
購入するエリアや面積によって異なってきますが、
当社が所在する所沢市周辺の一般的な分譲住宅3,500万円位を登記する場合で、
約40万円~50万円位の登記費用がかかります。
建物表示登記費用
購入する不動産が新築一戸建ての場合、
建物が未登記の状態のため、物件の引渡し前に建物の表示登記(表題登記)を
行う必要があります。
前述した登記の際には、登記簿謄本が必要となりますが、
未登記の建物には登記簿が無い為、登記が行えません。
その為に、表示登記(表題部を作る登記)が必要となります。
一般的な新築一戸建ての建物表示登記の費用は9万円~10万円位です。
火災保険料
不動産を購入する際、購入する物件に建物がある場合は
火災保険の加入が必要となります。
(住宅ローンを組まないお客様は、加入は任意となります)
現在の一般的な火災保険は、
火災の事故だけでなく、風災・雪災・水災・破裂・爆発など
様々な事故に対応している住宅総合保険に加入するのが一般的です。
また、住宅総合保険に付帯して地震保険に加入することをお勧めしています。
地震保険に加入していない場合、地震が原因で発生した火災について
保険がおりない為、地震大国の日本で地震保険の加入は必須だと思っております。
もちろん地震保険の付帯は任意ですので、
最終的に加入の判断はお客様にお任せしています。
火災保険については、建物の構造の種類や保険料割引の有無、
保険金額や補償内容によって保険料が大きく異なります。
当社がよくお客様にお勧めしている一般的なプランで、
一戸建ての場合で、約25~30万円
(埼玉県内・保険金額1300万円・水災無し・保険期間5年・地震保険金額650万円で5年)
マンションの場合で、約5~10万円
(埼玉県内・保険金額600万円・水災無しで保険期間5年・地震保険金額300万円で5年)
位の金額となります。
火災保険について見積りを取得し、
必要な補償をよく考えて決めると良いと思います。
印紙代
不動産を購入する際、不動産売買契約書を作成します。
不動産売買契約書には国が定めた印紙を貼付する事が義務付けられています。
また、住宅ローンを借入する際に金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。
金銭消費貸借契約書には国が定める印紙を貼付する必要があります。
不動産売買契約書に貼付する印紙の額
令和6年3月31日までに作成される売買契約書に貼付する印紙については、
軽減後の税率に記載の印紙を貼付します。
契約金額 | 本則税率 | 軽減後の税率 |
10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 1千円 | 500円 |
100万円超 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超 1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円超 5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超 10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超 50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |
金銭消費貸借契約書に貼付する印紙の額
住宅ローン借入の際に金融機関と締結する金銭消費貸借契約書に
貼付する印紙の額は以下の通りです。
記載された契約金額 | 印紙の額 |
1万円未満 | 200円 |
10万円以下 | 400円 |
10万円を超え50万円以下 | 1千円 |
50万円を超え100万円以下 | 2千円 |
100万円を超え500万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
固定資産税・都市計画税の清算金
不動産を購入する際に必ずかかる費用として、
固定資産税・都市計画税の清算金があります。
不動産を所有すると、その年の1月1日に所有している所有者へ
固定資産税と都市計画税が課税されます。
毎年5月頃になると、その年度の固定資産税・都市計画税の納付書が届きますが、
この税金について売主・買主間で日割計算し引き渡し時に清算を行います。
日割計算は主に、1月1日から物件の引渡し日の前日分までの日数分を売主が負担、
引渡日から12月31日分までの日数分を買主が負担というかたちで、
一年の税額をそれぞれが負担する日数から日割りで計算し、
買主の固定資産税・都市計画税の日割り負担分を売主へ支払います。
住宅ローン融資取扱手数料
住宅ローンを借入する場合、金融機関に住宅ローンの融資取扱い手数料を支払います。
一般的な都市銀行の場合で、55,000円(税込)となります。
住宅購入時の諸費用を追加で借入する【諸費用ローン】を借入する場合、
もう1件分の融資取扱手数料が必要な場合もあります。
住宅ローン保証料
現在、住宅ローンを借入する場合、原則として連帯保証人は不要となっています。
(夫婦での収入合算やペアローンの場合はお互いに連帯保証人となります)
連帯保証人を不要とする代わりに、銀行の指定する保証会社へ
住宅ローン保証料という名目で費用を支払い、
連帯保証人の代わりとなってもらう仕組みになります。
住宅ローン保証料は、借入する金額や借入期間、
金融機関によって異なります。
また、最近増えてきた住宅ローン商品では
住宅ローン保証料の代わりに、住宅ローン融資事務手数料という名目に変更し、
保証料タイプより金利を引き下げる商品も出ています。
融資事務手数料の場合、途中で繰上げ返済したり、一括返済した場合には
事務手数料という名目で支払っていますので住宅ローン保証料のように返金がありません。
保証料型と融資手数料型のどちらを選択すればお得かは
住宅ローンを借入する期間や繰り上げ返済や一括返済の予定の有無により異なりますので、
金融機関や融資を斡旋する不動産会社へよく確認しましょう。
住宅ローン代行手数料
住宅ローンの申込み手続きを不動産会社へ依頼する場合、
住宅ローン代行手数料がかかります。
代行手数料の金額は、不動産会社により異なり
平均金額で5万円~15万円位となります。
仲介手数料
不動産を購入する際、仲介を依頼する不動産会社へ仲介手数料を支払います。
仲介手数料は、国が定める上限規定が定められており、
取引する物件価格の3.3%+6.6万円 という金額が
不動産会社が買主より受領できる仲介手数料の上限となります。
(物件価格400万円未満の場合は別の計算式となります)
仮に税抜き価格3,000万円の一戸建てを購入した場合の仲介手数料は、
3,000万円×3.3%+6.6万円=105万6千円 です。
105万6千円とは結構な大金です。
ただ、この仲介手数料は上限規定なので、不動産会社によっては、
仲介手数料を無料にしている会社もあります。(当社がその会社の1つです)
諸費用トータルでどれくらい?
不動産購入時の諸費用について詳しくご説明してきましたが、
実際にトータルでいくら位なのか?と気になると思います。
ここでは、販売価格3,500万円の新築一戸建てを
諸費用も含めて住宅ローンで借入した場合の諸費用を
モデルケースとしてご紹介します。
登記費用 約50万円
建物表示登記費用 約10万円
火災保険料 約25万円
売買契約印紙代 1万円
固定資産税等清算金 約5万円(引渡しの時期によって1~10万円位で変動します)
銀行融資事務取扱手数料 6.6万円
金銭消費貸借契約書印紙代 2万円
銀行保証料 約72万円(35年返済で3,500万円借入)
仲介手数料 無料(ハウジングトラストの場合) 一般的な不動産会社は約122万円
ローン代行手数料 5.5万円
合計 約177万円となります。(ハウジングトラストの場合)
※他の仲介手数料有りの不動産会社の場合で約300万円となります。
不動産購入時の諸費用において、仲介手数料の金額は大きな金額となりますので、
仲介手数料の有無については購入前に不動産会社へ確認して頂く事をお勧めします。
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